まず契約書面と日付を確認し、事業者の通常の退会制度と、法律上のクーリング・オフ・中途解約を分けて考えます。連絡内容と受領記録を残し、精算の内訳を項目ごとに確認しましょう。
最初に「退会」「クーリング・オフ」「中途解約」を分ける
結婚相談所をやめたいとき、最初に確認するのは手続きの名前ではなく、契約日、契約期間、支払総額、活動開始の有無です。事業者が定める休会・退会制度と、特定商取引法のクーリング・オフ・中途解約は根拠や条件が異なります。
消費者庁の特定商取引法ガイドでは、結婚相手紹介サービスのうち、提供期間が2か月を超え、支払総額が5万円を超える契約などが特定継続的役務提供の対象と案内されています。すべてのプランが自動的に同じ扱いになるとは限らないため、契約書面と公式資料を照合してください。
日付と書面を一本の時系列にする
契約前の概要書面、契約書面、申込画面、領収書、メール、活動開始日が分かる記録を集めます。クーリング・オフは、法律で定められた書面を受け取った日から数えて8日以内が基本と案内されています。書面の内容や受領状況によって判断が変わることがあるため、日付を推測で埋めないことが大切です。
| 記録する日付 | 確認する資料 |
|---|---|
| 申込み・契約 | 申込控え、電子契約の完了通知 |
| 書面の受領 | 概要書面、契約書面、メール |
| 活動開始 | 登録完了、紹介開始、お見合い調整 |
| 解約の申出 | 送信メール、フォーム控え、郵便記録 |
精算は一つの金額ではなく内訳で見る
中途解約では、提供済みの役務に相当する額と、法令上の上限がある損害額などを分けて確認します。消費者庁の案内では、対象となる結婚相手紹介サービスについて、役務開始前の上限は3万円、開始後は提供済み役務の対価に加え、2万円または契約残額の20%のいずれか低い額が損害額の上限として示されています。
実際の返金額は契約内容、支払状況、提供済みサービスによって異なります。「初期費用」「月会費」「紹介」「関連商品」など、請求・控除の名目、計算式、根拠となる条項を文書で確認しましょう。
送る前・送った後の確認表
事業者に連絡するときは、会員番号、契約日、希望する手続き、申出日、回答を希望する方法を簡潔に書きます。フォームを使う場合は送信完了画面を保存し、電話だけなら日時・担当者・要点をメモします。
- 解約または退会の効力が生じる日
- 以後の紹介・連絡・自動請求が止まる日
- 返金または追加請求の項目別内訳
- プロフィールと提出書類の利用終了・返却・削除の扱い
- 手続き完了を確認できる文書
説明と契約書が合わない、手続きが進まないなどの困りごとは、消費者ホットライン188など公的な相談窓口で個別に確認できます。入会前の比較は無料相談の質問表も参考にしてください。
よくある疑問
メールだけでクーリング・オフできますか?
消費者庁は書面または電磁的記録による通知を案内しています。対象契約か、期限や送付先がどうなるかを契約書面と公式資料で確認し、送信記録を保存してください。
休会にすれば解約より得ですか?
休会中の料金、期間、再開条件、解約時の精算がサービスごとに異なります。金額だけでなく、今後活動する意思と必要な手続きを比べて判断してください。
参考資料・出典
確認日:2026年10月3日。制度・サービス内容は変更される場合があります。下記資料の対象範囲・公表時点も併せて確認してください。
記事は、公開された資料の要約と編集部の比較・準備の提案を区別して構成しています。サービスの実地利用や独自の効果検証は行っていません。編集方針を確認する



